【秋田県】秋田県雇用維持支援金の案内について

秋田県より周知依頼・情報提供がありましたので、お知らせいたします。


秋田県雇用維持支援金

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされ、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む。)を活用し、県内の事業所で雇用環境の維持に努めている県内の中小企業事業主(※個人事業主を含む。)に対し、支援金を支給します。

本支援金は、秋田労働局に申請した雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の事業所単位で、支給します。(支給金額は下記3を参照)

※県内の複数の事業所で雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給決定を受けている場合は、事業所ごとに支給申請していただくことになります。


 

募集期間

 

令和2年10月26日(月)~ 令和3年2月26日(金)
※当日消印有効
※電子申請の場合は最終日の17時まで

 

申請要件

 

以下の①から⑤の全てを満たす者となります。

①秋田県内の中小企業事業主であること。
※個人事業主も含まれます。
※医療法人、社会福祉法人等も、要件を満たせば中小企業事業主に該当します。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされ、令和2年4月1日から12月31日までの期間に休業、教育訓練又は出向を実施した事業所(以下「対象事業所」という。)について、秋田労働局長から雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定を受けていること。
③対象事業所が秋田県内に所在し、申請日以降も事業を継続し、雇用を維持する意思があること。
④破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続き開始の申立てがなされていないこと。
⑤申請事業主の代表者、役員、又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、秋田県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団及び暴力団員が申請事業主の経営に事実上参画していないこと。

 

支援金額

 

秋田労働局に申請した雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の事業所単位で、支給決定を受けた当該助成金の判定基礎期間の回数(※)に基づき、1回は10万円、2回は20万円、3回以上は30万円として、1事業所あたりの上限額は30万円です。なお、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給決定は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされ、令和2年4月1日から12月31日までの期間に、対象事業所において実施した休業、教育訓練又は出向に係るものに限ります。
※判定基礎期間の回数の数え方については、Q&Aもご確認ください。

 

申請方法

 

郵送または電子申請によります。秋田県雇用維持支援金申請要領及びQ&Aを参照のうえ、申請してください。 なお、郵送の場合の申請書類は「6 ダウンロード」に掲載のほか、県庁第二庁舎1階ロビー及び各地域振興局へ備え付けております。
電子申請については、「秋田県電子申請・届出サービスのご案内」からお手続きください。

 

問い合わせ先

 

秋田県雇用維持支援金センター 専用ダイヤル
電話番号:018-860-2331
受付時間:午前9時から午後5時まで
(土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く。)
※10月26日(月)13時から問い合わせが可能です。

 

ダウンロード

 

(1)申請要領等

(2)申請書類様式(郵送による申請の場合)

(3)支給要綱(参考) [90KB]